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2025年(令和7年) 4月14日月曜日 PM 02時54分 (JST)
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子ども・若者サポート情報 第216号 注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外
子ども・若者サポート情報 第216号
2025年1月23日
◆発行:独立行政法人国民生活センター◆
__________
注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外
__________
◆事例
サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンに出向き、低額の体験コースを申し込んだ。自分で歯に薬剤を塗布して専用の機械で光を照射した。効果はあまり感じなかったが「何回か通うと白くなる」と言われ、「体験当日に10回分の回数券を購入すると、有料体験コースが無料になり、2回分増える」と勧誘されて回数券約3万円を購入した。帰宅後、全回通っても効果があるのか、将来、就職で当地を離れたら全回通えるのかなどを考え、クーリング・オフを希望したがサロンに「できない」と言われた。(当事者:学生)
==========
<ひとことアドバイス>
★エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当しクーリング・オフができますが、事例のような「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。
★無料体験コースのつもりでも「今日ならお得」などの勧誘に、焦って契約してしまいがちですが、迷ったらきっぱりと断りましょう。
★契約の際は契約期間や違約金の有無等をよく確認し、長期間の契約や回数券を購入する場合、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討しましょう。
★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________
本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。
<参考>
「セルフエステ」の契約トラブルに注意!−特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています−
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240731_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mgtop.html
本メールは送信専用アドレスからの送信のためそのまま返信されないようお願いいたします。
このメールについてのご意見等はこちらからお願いいたします。
問い合わせ:webmaster@post.kokusen.go.jp
**********
[登録者]
独立行政法人国民生活センター
[言語]
日本語
[エリア]
神奈川県 相模原市
登録日 :
2025/01/23
掲載日 :
2025/01/23
変更日 :
2025/01/23
総閲覧数 :
118 人
Web Access No.
2485807
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2025年1月23日
◆発行:独立行政法人国民生活センター◆
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注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外
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◆事例
サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンに出向き、低額の体験コースを申し込んだ。自分で歯に薬剤を塗布して専用の機械で光を照射した。効果はあまり感じなかったが「何回か通うと白くなる」と言われ、「体験当日に10回分の回数券を購入すると、有料体験コースが無料になり、2回分増える」と勧誘されて回数券約3万円を購入した。帰宅後、全回通っても効果があるのか、将来、就職で当地を離れたら全回通えるのかなどを考え、クーリング・オフを希望したがサロンに「できない」と言われた。(当事者:学生)
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<ひとことアドバイス>
★エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当しクーリング・オフができますが、事例のような「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。
★無料体験コースのつもりでも「今日ならお得」などの勧誘に、焦って契約してしまいがちですが、迷ったらきっぱりと断りましょう。
★契約の際は契約期間や違約金の有無等をよく確認し、長期間の契約や回数券を購入する場合、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討しましょう。
★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。
<参考>
「セルフエステ」の契約トラブルに注意!−特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています−
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240731_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mgtop.html
本メールは送信専用アドレスからの送信のためそのまま返信されないようお願いいたします。
このメールについてのご意見等はこちらからお願いいたします。
問い合わせ:webmaster@post.kokusen.go.jp
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