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子ども・若者サポート情報 第216号
2025年1月23日
◆発行:独立行政法人国民生活センター◆
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注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外
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◆事例
サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンに出向き、低額の体験コースを申し込んだ。自分で歯に薬剤を塗布して専用の機械で光を照射した。効果はあまり感じなかったが「何回か通うと白くなる」と言われ、「体験当日に10回分の回数券を購入すると、有料体験コースが無料になり、2回分増える」と勧誘されて回数券約3万円を購入した。帰宅後、全回通っても効果があるのか、将来、就職で当地を離れたら全回通えるのかなどを考え、クーリング・オフを希望したがサロンに「できない」と言われた。(当事者:学生)
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<ひとことアドバイス>
★エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当しクーリング・オフができますが、事例のような「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。
★無料体験コースのつもりでも「今日ならお得」などの勧誘に、焦って契約してしまいがちですが、迷ったらきっぱりと断りましょう。
★契約の際は契約期間や違約金の有無等をよく確認し、長期間の契約や回数券を購入する場合、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討しましょう。
★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。
<参考>
「セルフエステ」の契約トラブルに注意!−特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています−
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240731_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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