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2025年(令和7年) 3月15日土曜日 AM 03時26分 (JST)
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子ども・若者サポート情報 第219号 新生活!電気やガスの訪問販売に注意
子ども・若者サポート情報 第219号
2025年3月13日
◆発行:独立行政法人国民生活センター◆
__________
新生活!電気やガスの訪問販売に注意
__________
◆事例
4月に大学生になり賃貸マンションで一人暮らしをしている。訪問してきた事業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの住人の皆さんにお願いしている」と言われた。検針票を見せるだけならいいと思い、指示に従った。その後、検針票に記載されている顧客番号を伝えると勝手に契約先が変更されるとネットで知った。契約変更するつもりはない。対処法を教えてほしい。(当事者:大学生)
==========
<ひとことアドバイス>
★引っ越しなどで新生活を始める時期にかけて、電気・ガスの契約トラブルが増える傾向にあります。電気やガスを含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、事業者名や連絡先、目的等をよく確認しましょう。
★電気やガスの検針票には、契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号等が書かれています。契約の意思がなければ、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
★「アパート全体が契約している」と言われた場合は、必ず管理会社等に確認しましょう。「料金が安くなる」と勧誘された際は、プラン内容を確認し他事業者と比較して検討しましょう。
★特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________
本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。
<参考>
「契約変更しませんか?」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240326_1.html
電気・ガスの契約トラブルにご注意!−若年層は訪問販売、それ以外の年代は電話勧誘販売の相談が見られます−
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241206_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mgtop.html
本メールは送信専用アドレスからの送信のためそのまま返信されないようお願いいたします。
このメールについてのご意見等はこちらからお願いいたします。
問い合わせ:webmaster@post.kokusen.go.jp
**********
[登録者]
独立行政法人国民生活センター
[言語]
日本語
[エリア]
神奈川県 相模原市
登録日 :
2025/03/13
掲載日 :
2025/03/13
変更日 :
2025/03/13
総閲覧数 :
20 人
Web Access No.
2616697
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2025年3月13日
◆発行:独立行政法人国民生活センター◆
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新生活!電気やガスの訪問販売に注意
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◆事例
4月に大学生になり賃貸マンションで一人暮らしをしている。訪問してきた事業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの住人の皆さんにお願いしている」と言われた。検針票を見せるだけならいいと思い、指示に従った。その後、検針票に記載されている顧客番号を伝えると勝手に契約先が変更されるとネットで知った。契約変更するつもりはない。対処法を教えてほしい。(当事者:大学生)
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<ひとことアドバイス>
★引っ越しなどで新生活を始める時期にかけて、電気・ガスの契約トラブルが増える傾向にあります。電気やガスを含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、事業者名や連絡先、目的等をよく確認しましょう。
★電気やガスの検針票には、契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号等が書かれています。契約の意思がなければ、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
★「アパート全体が契約している」と言われた場合は、必ず管理会社等に確認しましょう。「料金が安くなる」と勧誘された際は、プラン内容を確認し他事業者と比較して検討しましょう。
★特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。
<参考>
「契約変更しませんか?」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240326_1.html
電気・ガスの契約トラブルにご注意!−若年層は訪問販売、それ以外の年代は電話勧誘販売の相談が見られます−
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241206_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mgtop.html
本メールは送信専用アドレスからの送信のためそのまま返信されないようお願いいたします。
このメールについてのご意見等はこちらからお願いいたします。
問い合わせ:webmaster@post.kokusen.go.jp
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