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2024年5月23日
◆発行:独立行政法人国民生活センター◆
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子どもでも簡単に支払える ネット通販にご注意
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◆事例
小学生の娘が、数カ月前に親の同意なしで娘のスマホでネット通販を利用し、洋服や文具等を購入していた。先日、コンビニ後払い決済業者から約8千円の請求書が届いた。商品を使用しているので今回は支払いをするつもりだが、未成年なので取り消しができる場合もあるのか。(当事者:小学生)
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<ひとことアドバイス>
★買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニ等で代金を支払うコンビニ後払い決済は、ネット通販でよく利用されています。決済サービスによっては電話番号等の簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できるものの、代金を支払えなくなるトラブルもみられます。
★コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者等の同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認しましょう。
★ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。ルール等を家族でよく話し合っておきましょう。
★未成年取り消しができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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問い合わせ:support-kun@kokusen.go.jp
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